- 会員は、toto約款に定めるtotoチケットが発売されなかったとみなされた場合、当せん金などの振込み口座へ振り込まれる方法により返還金を受取るものとします(ただし、会員が第8条第2項第3号に定める「クレジットカード決済」によりtotoチケットを購入した場合には、当社は購入金額の引落を行わないことにより返還することができるものとします)。この場合、totoチケットがtoto約款に定める各等のいずれかに該当していたとしても、当せん金は支払われません。当社およびセンターは、totoチケットの購入が完了しなかった場合またはtotoチケットが発売されなかったものとみなされた場合において、返還金の支払い以外に何ら責任を負わないものとします。